過去問題集の作成をお考えの方へ!著作権を知っておきましょう!

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「過去問題集を作る際の著作権問題が気になる」
「過去問題集を作成したいけど、どう工夫すれば良いか分からない」
このようにお悩みの方は多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、過去問題集の著作権と作成時の工夫について解説します。

□過去問題集を作成する際の著作権について

過去問題集を作成する際には、著作権についてどこまで気を付ければ良いのでしょうか。
詳しく解説していきます。

まず、過去問題集は法律第三十六条に定める、「人の学識技能に関する試験または検定」に該当しません。
つまり、一般的な著作物の利用と同じであると考えます。
この場合、入学試験での著作物の利用と異なる点をまとめると次のようになります。

・著作物が使われた過去問題集を公表する際には、事前に著作権者への利用許諾が必要。
・著作権者は、著作物を複製させる権利を行使できる。
・著作権者は、著作物を複製させる際に表現等の条件を求められる。
・著作権者は、著作物の使用料を請求できる。

以上4点に留意が必要となります。

また、問題作成の際には問題文自体にも著作権が発生します。
そのため、学内で作成する際は、著作権の所在を明らかにしておく必要があることに注意しましょう。

著作物が使われた過去問題集を公表する主体が、学校ではなく、出版社やインターネット業者の場合はどうでしょうか。
この場合、入試問題の利用許諾を当該学校から受けた上で、利用された第三者の著作物についても個別に利用許諾を受ける必要があるので、注意しましょう。

□良い問題集作成のための工夫とは

良い問題集を作成する場合は、どのような工夫を施せば良いのでしょうか。
ここでは3点の工夫について解説します。

1点目は、体系的な内容にすることです。
基礎から発展そして複合問題へと徐々にステップアップさせて学習できるような体系的な問題集が理想です。

2点目は、見やすいビジュアルにすることです。
問題がぎっしり羅列されている問題集はなんだか解きにくいですよね。
問題は一文ずつ改行し、適宜空白を開けるなどして、見やすい問題集作成を心がけましょう。

3点目は、充実した解説を載せることです。
問題を解いた後は、じっくりと解説を読んで頭に定着させることで、力が付きます。
問題の解答だけでなく充実した解説を載せることで、読み手にとって理解の助けとなるでしょう。

□まとめ

今回は、過去問題集の著作権と作成時の工夫について解説しました。
この記事が皆様の参考になれば幸いです。
印刷をお考えの際はぜひ当社までお声掛けください。

 

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